2014-03-17 第186回国会 参議院 法務委員会 第4号
そしてまた、取組といたしましては、谷垣法務大臣も所信の中で登記そして地図、整備等の促進に取り組むとされていらっしゃいましたけれども、防災対策からの再確認されております登記所備付け地図整備作業、そして筆界特定制度、さらにはオンライン登記申請の利用促進等々、あらゆる面で進められておりまして、法務局の重要性というものは日々高まっているというふうに思います。
そしてまた、取組といたしましては、谷垣法務大臣も所信の中で登記そして地図、整備等の促進に取り組むとされていらっしゃいましたけれども、防災対策からの再確認されております登記所備付け地図整備作業、そして筆界特定制度、さらにはオンライン登記申請の利用促進等々、あらゆる面で進められておりまして、法務局の重要性というものは日々高まっているというふうに思います。
「オンライン登記申請システムの概要」というのがございます。これは、この特会の中で進められたコンピューター化に乗せて、e—Japan戦略で、オンライン化、インターネット経由ですべての行政手続を済ませるようにしようという方針にのっとって進んできたそのシステムの概要図なんです。
それで、続きまして、二〇〇四年に不動産登記法を改正して、オンライン登記申請制度というのができていますが、最近のこの状況をちょっとお伺いしたいんです。 今回、筆界をきちんと決めていった中でも、そういったデータ、これはデジタル化をきちんとしているのかしていないのか、この辺をお伺いしたいんです。
○政府参考人(房村精一君) 今回の不動産登記法改正に至る経過でございますが、法務省では、平成十三年度と十四年度にこのオンライン登記申請制度研究会を設置いたしまして、そこでオンライン化の法制面あるいは技術面の検討をいたしました。その研究会のメンバーとしては、利用者、学者、専門資格者など各方面から入っていただいて、多方面にわたる検討をしていただきました。
オンライン登記申請制度研究会、そして法制審議会でも、司法書士さんと土地家屋調査士の両代表の皆さん方が加わって審議されたということを聞いております。 ところが、この法案の中に、「登記の申請の代理を業とすることができる代理人」とややこしい表現でございますが、「登記の申請の代理を業とすることができる代理人」と非常に間接的な表現でこの資格者代理人のことをうたっているわけでございます。
○漆原委員 最後の質問になろうかと思いますが、オンライン登記申請制度研究会の最終答申には、実務配慮の観点が必要であるというふうにされております。不動産登記制度は、売買、融資など国民生活に密接にかかわり合いを持つ極めて重要な制度であります。登記識別情報や電子認証の有効性確認、本人確認の仕方など、今後、法施行までに確定しなければならない問題、省令に委任されている問題はたくさんあるわけでございます。
また、電子公告制度もオンライン登記申請制度も、従来の公告方法や登記申請方法を一律にインターネットに切り替えるわけではなくて、それはそのまま残しましてインターネット利用の方法を付加する、付け加えるという形で両者併せて事務を進めると、こういうものでございますので、当面御不自由はないかと思うわけでございます。
○房村政府参考人 現行の登記制度では、登記の真実性の担保のために、申請については当事者が出頭しなければならないという当事者出頭主義を採用し、さらに、申請は両当事者、所有権移転でいえば譲り渡し人と譲り受け人の双方の申請に基づくということ、及びそういう申請書等は書面によって行うという書面主義、こういったものを採用しておりますが、これらは、オンライン登記申請になりますと、そのままの形では到底適用できません